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入院時の医療費が心配。。。使える制度は?

突然の入院の場合、医療費の支払いがどのくらいかかるものなのか

心配になりますよね。

そんな時に、使える制度・手続き方法について紹介致します。

 

【限度額適用認定証、限度額適用認定・標準負担額減額認定証】

※対象者によって認定証の名称が変わりますが、

わかりやすいようにどちらも”限度額証”と略して説明させていただきます。

 

 

申請するメリット:

高額療養費の手続き(後日申請し償還払い)とは異なり、

病院の窓口で医療費を支払う時点で、負担を減らせる。

 

注意点:

・申請月の初日から有効な限度額証が渡されるため、早めの申請が必要。

 (4月25日申請の場合、4月1日から有効な認定証が発行される。)

・短期間の入院であれば医療費が限度額まで達さず、

 限度額証を持っていても請求額が変わらないことはある。

・手元に減額証が届いたら、病院の窓口へ提示を!!

 

手続き方法:

《70歳未満の方》

必ず申請。適用区分はア~オの5つ。

 世帯の所得により、自己負担限度額が異なる。

 例)区分オ 住民税非課税世帯等→35.400円/月

   区分エ 所得(各種所得金額の合計から基礎控除の33万円を差し引い

       た金額)の世帯合計が210万円以下の世帯→57.600円/月

   区分ウ以上は、計算式に当てはめ自己負担限度額を算出。

 

国民健康保険国保)、加入者

 住んでいる地域を管轄している市役所・区役所で申請。

  持ち物:

 ① 申請書(窓口で記入可能)

 ② 被保険者証

 ③ 朱肉を使う印鑑

 ④ (あれば)マイナンバーカード

 

健康保険組合、加入者

 勤め先の担当部署もしくは直接保険組合へ問い合わせ。

 

全国健康保険協会協会けんぽ)、加入者

 勤め先の担当部署・各加入支部へ問い合わせ、

 もしくはインターネットで申請書ダウンロード可能。

 

 

《70歳以上の方》

※適用区分が6つあり、”現役並み所得Ⅲ”と”一般”に該当の場合は

 限度額が予め決められているため申請不要。

 ”現役並み所得Ⅲ”:市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人

          および

          同一世帯に属する被保険者(医療費 3割負担)

          ⇒計算式に当てはめ算出。

 

 ”一般”     :医療費が1割負担であり、市町村民税課税の被保険者

          ⇒月額の自己負担限度額(外来+入院)57.600円

 

・70~74歳 国民健康保険国保)高齢受給者証、加入者

 住んでいる地域を管轄している役所へ、

 限度額証の申請に該当するか電話で問い合わせ。

 

・75歳以上 後期高齢者医療被保険者

 住んでいる市区町村窓口(後期高齢者医療担当)へ

 限度額証の申請に該当するか電話で問い合わせ。

 

 持ち物:
 ① 申請書(窓口で記入可能)
 ② 被保険者証
 ③ 朱肉を使う印鑑
 ④ (あれば)マイナンバーカード 

 

Point)

健康保険証の保険者名を確認いただくと、問い合わせの連絡先が記載されています。

手続き時の持ち物等は、問い合わせの際に念のため再度確認をお願い致します。

 

 

制度をわかりやすく説明:
例えば、70歳未満の方で限度額証 区分エに該当する場合、
入院中1ヵ月の医療費の合計が、40万円とすると
限度額証を病院の窓口で提出していることで
病院窓口での支払い額が、”57.600円”で済みます。

入院費は多くの場合、医療費の他に
”食費(1食460円)”・”アメニティ代(病院による)”・”差額ベッド代(かかる場合のみ)”がかかります。

 

 

 

長期入院が必要な場合は

確かに負担が大きくなることが予想されますが、

減額証があれば1ヵ月の医療費が高額になりすぎることは避けられます。

ぜひ参考にしてみてください。

 

また、保険への加入状況や所得状況などにより

今回のご案内が必ずしも当てはまらない可能性もあります。

ご了承ください。